この記事ではドローンに関する法律のうち
道路交通法
について解説していきます。
ドローンに関係のある法律が航空法だけだと思っていた方も
この記事を見れば他の法律も理解することが出来ます!
しっかり覚えましょう!
小型無人機飛行禁止法
小型無人機等飛行禁止法では、国の重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。
国の重要施設についての概要はこちらをご覧ください。
引用:警視庁HP
国の重要施設
国の重要施設といってもどこのこと?って思いますよね。
警視庁に載っている施設は
と明記されています。
ぱっとみても明らかに飛ばしたらダメそうな感じしますよね。
写真や動画は立派な情報源となります。
撮影したらダメそうと直感的にもわかりますし、絶対に飛行させないようにしましょう。
ちなみにですが、筆者は自衛隊の学校の近くで仕事をする案件があったのですが
事前に県警に電話で相談した事があります。
これは「学校といえど自衛隊の学校なので飛行出来ないのではないか」と考えたからです。
相談した結果、小型無人機飛行禁止法で定める重要施設には該当しないという返答を頂きました。
事前に確認したので許可してもらえたのだと思いますので、もし同じ様な案件がある場合は
対象地域の管轄の警察署へ連絡する事をお勧めします。
小型無人機飛行禁止法で規制の対象となるもの
規制の対象となる飛行は次の2種類です。
となっており、航空法と違い重量での分類はありません。
大きいドローンだけでなく、どんなドローンでも飛行させたら駄目ですよ、という事です。
飛行禁止となる場所
飛行禁止とされている場所は次の2種類です。
これだけでは分かりづらいのでこちらの画像をご覧ください。
引用:警視庁資料
この画像を見て分かる通り、気をつけなければならないのは
半径300mといっても円状に範囲が広がっているわけではないという事です。
右上の地形を見ると区画毎に色が付いていますよね。
そうです、番地で区切られているのです。
ここなら300m以上離れているし大丈夫だろうと思って飛行させても
実際は対象の番地の中だった!という事のないようにしましょう。
飛行禁止の例外
次の場合は小型無人機飛行禁止法の例外となり、飛行が許可されています。
飛行禁止の例外にあたる場合であっても、対象施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させる場合、都道府県公安委員会等への通報が必要です。
詳細についてはこちらをご覧ください。
警視庁HP 小型無人機等飛行禁止法に基づく通報手続の概要
道路交通法
ドローンに関わる法律の中に道路交通法もあります。
まずはこちらをご覧ください。
引用:警察庁 国家戦略特区等提案検討要請回答
これによるとドローンを利用して道路上空から撮影を行うだけなら許可取りは不要。
ただし、道路の交通を阻害する可能性がある場合は事前に許可を取って下さい、という事です。
片側通行止めにするとか、人が集まって車が通る幅が狭くなる場合がある時は事前に
警察に道路使用許可申請を行いましょう。
また飛行だけでなく、歩道を含む道路での離陸、着陸は基本的に禁止されています。
要するに自分達以外の人に迷惑となる、危険である可能性があるものは駄目という事ですね。
ちなみに車から上空を含む30m以内をドローンが飛行する際は航空法に触れますので
国土交通省の許可・承認が必要となります。
ちなみに筆者は仕事でどうしても道路の上空を通過しなければならない時は
念の為警察に毎回事前に連絡するようにしています。
申請はいらないですが、万が一ドローンが落下した時に円滑に処理出来るように
予め◯◯月〇〇日〇〇時〜◯◯時までに飛行します、と連絡しています。
いかがだったでしょうか。
航空法だけでなく、小型無人機飛行禁止法や道路交通法もドローンを飛行させる上で
知っておかなければならない知識です。
特に道路に関する事は知らない人は多いのではないでしょうか。
2022年の航空法の改正含めこれからどんどんドローンが普及していくにつれて
法整備も厳格化していくことが予想されます。
その都度調べてプロフェッショナルになりましょう!