初心者向け

航空法って何?初心者にも分かりやすく解説!

この記事ではドローンに関する法律のうち

航空法

について解説していきます。
航空法が全く分からない方や、知ってるけどまだ理解は出来ていないという方が
航空法がバッチリわかる内容となっています。
少し難しい内容となっていますが、なるべく分かりやすくお届けするので
一緒に勉強していきましょう!

2022年に改正予定です。
ここでは2021年現在の航空法をお伝えします。

航空法

原文は国土交通省のページをご覧ください。
ここでは重要な部分を掻い摘んで解説します。

航空法が適用となる機体

航空法の適用となる機体については国土交通省のHPにこのように書かれています。

「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」です。いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。
引用:国土交通省 飛行ルールの対象となる機体

つまりドローンだけでなくヘリコプターや飛行機等を含む

人が乗れない
遠隔or自動で飛べる
機体+バッテリーの重量が200gを超えるもの

ということになります。
ドローンだけではない!というのは知らない人も多いと思います。
航空法の改正(2015年12月10日)により、これまでヘリコプターを趣味で飛ばしていた人も飛行の許可・申請を行わなければならなくなりました。

 

飛行の許可・申請について

ドローンの飛行において航空法で定められているものは大きくわけて2つあります。
それは飛行させる空域飛行の方法です。
飛行の方法に関しては飛行する場所に関わらず、遵守しなければならないルールが10個あります。(後述。)

ドローンを飛行する際に許可が必要となる空域について

引用:国土交通省HP


こちらの画像に書かれている空域はすべて国土交通省の許可が必要となります。

(A)空港等の周辺の上空の空域
(B)150m以上の高さの空域
(C)人工集中地区の上空

細かく見ていきましょう。

(A)空港等の周辺の上空の空域

これは飛行機やヘリポートの渡航の妨げになるのを防ぐためです。
進入路等も含みますので各空港で禁止となる空域の大きさが異なります。
飛行させないのが一番ですが、業務等でどうしても飛行させないといけない場合は
空港の管理者に高度と問い合わせた後、国土交通大臣の許可を得る必要があります。

(B)150m以上の高さの空域

地表、または水面から150m以上の空域を飛行させる場合は飛行の許可申請が必要となります。
勘違いしいやすいポイントですが、山などで飛行させる場合、地表からというのは
標高で計測するのではなく、稜線にそって計測する事になります。
(上の画像の右下、山の部分に示されています)

例えば、標高300mの山頂から飛行させた場合
山頂から149mまでは許可の必要のない空域となります。
しかしそこから真横にドローンを移動させた場合どうなるでしょうか。
山頂より1m低い場所の真上にドローンがある場合、高度が150mとなり
許可が必要な空域になってしまいます。
山での飛行ではこのような事態に注意しないといけません。
稜線に沿って高度が変わると覚えておきましょう。

また、空港の近くでなくても民間訓練試験空域(訓練空域)のエリア内であれば各管制機関に連絡をし、調整しなければなりません。
民間訓練試験空域とは、航空機の試験や訓練のために、安全確保を目的とした空域のことです。(訓練以外の航空機の航路も含みます。)
基本的に日本国内であればどこかの管轄エリアに入っているので、150m以上飛ばす際は
連絡が必要となります。
管轄エリアや詳細に関してはこちらをご覧ください。
国土交通省 空港等設置管理者及び空域を管轄する機関の連絡先について

(C)人工集中地区の上空

DID地区と呼ばれ、国勢調査の結果から一定の基準により設定される地域です。
飛行を予定する地区が人口集中地区であるかどうかはこちらで確認してみてください。
総務省統計局 人口集中地区境界図について

 

ドローンを飛行する際に許可が必要となる飛行方法について

まず、先にお伝えした通り飛行する場所に関わらず、遵守しなければならないルールが10個あります。

10個のルール

アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
飛行前確認を行うこと
航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
日中(日出から日没まで)に飛行させること
目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
爆発物など危険物を輸送しないこと
無人航空機から物を投下しないこと

これらを踏まえ得た上で許可が必要となる飛行方法は下の6つです。

夜間飛行
目視外飛行
30m未満の飛行
イベント上空飛行
危険物輸送
物件投下

夜間飛行

日の出前や日没以降に飛行する際は、許可が必要となります。
また申請書を書く際に夜間飛行の飛行経歴を記入する箇所があり、規定の時間以上
訓練をしていないと申請ができないようになっています。

目視外飛行

一般にFPV飛行と呼ばれ、ゴーグルを使用しての飛行だけでなく
機体を見ずにドローンからスマホやタブレットに送られてくる映像のみを見て飛行する方法を言います。
つまり、ゴーグル使用の有無に関わらず機体を見ずに飛ばすには許可が必要ということです。

30m未満の飛行

これは人(第三者)や物件、車等から30m未満の場所から離陸、着陸、飛行をしてはいけないということです。
許可を得るにはプロペラガードを装着したり、監視を複数人設置する等の対処を行った上で
申請する必要があります。

イベント上空飛行

イベントと書いてあると非常に曖昧(何人以上からイベントなのか等)ですが、
基本的に第三者の往来が多くある場合は許可が必要と考えていいと思います。
不測の事態や事故を未然に防ぐためにも十分な安全対策が可能であること申請しないといけません。
またこちらに関しては年間を包括して申請する事が不可能で、イベント日の最低でも2週間前には申請を行う必要があります。(国土交通省確認済み。)

危険物輸送

基本的に一般の市民は関わる事はないと思いますが、落下した際に被害が出る可能性があるものに関しては事前に許可を得る必要があります。

物件投下

こちらも一般の市民は関わる事はないと思いますが、落下落下した際に被害が出る可能性があるものに関しては事前に許可を得る必要があります。

 

いかがだったでしょうか。
航空法だけでも覚えることが沢山あります。
ドローンを飛ばしていると近所の人や通りすがりの人に声をかけられる場面は多々あります。
そういう時にしっかり説明してあげると納得してくれることがほとんどです。
稀に先に通報されて警察官の方が来ることがありますが、その際はちゃんと法律を理解している事、違反をしていない事を説明した上で速やかに飛行を中止しましょう。
ルールや法律も大事ですが、マナーも大事です。
しっかりと見極めた上でドローンを飛ばしましょう!

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